せどり、オークションで稼ぐには「古物商」が必要?

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せどりやオークションで稼ごうと思っている方は、
「古物商」という言葉を一度は目にしたことがあるかと思います。

せどりやオークションで稼ごうと思っているなら、
古物商について、必ず知っておくべきです。

「古物商許可証」は必ず取得しなければいけないのか?
取得しなくても大丈夫なのか?しっかり確認しておきましょう。

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古物商とは?

古物を扱って商売(業)を行う場合は「古物商許可証」を取得しなければいけません。これは法律で決まっており、違反をすると、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に課せられます。

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。「Wikipedia」から引用

古物を扱って商売(業)を行う場合は「古物商を取得してからがスタート」になります。

せどり、オークション転売で稼ぐ場合 「古物商」は必要なのか?

せどり、オークションといった、転売を行う場合、
古物商許可証は必ず取得しなければならないのか?

基本的に、自分の物を売る場合や、営利目的ではない場合の転売は
古物商許可証は必要ありませんが、
せどり、オークションを「業」として行おうと思っているなら、
間違いなく「営利目的」なため、「古物商許可証」が必要になります。

 

警視庁の古物営業のページにも、「自分の物を売る」場合でも、
「最初から転売目的で購入した物は含まれません」と記載されています。

ですが、一個人が中古品を売っていたとしても「業として販売しているのか?」「営利目的なのか?」ということを特定するのは難しく、そこまで取締まれるわけでもありません。

古物商許可証を取得するためには、「約2万円」ほど必要で、住民票なども必要となってきます。
(各都道府県により取得条件は異なるので、各都道府県の警察署で確認して下さい)

とりあえず一つの商品を売ってみるのに、
約2万円の許可証を取得していては、大赤字になってしまいます。

個人的には、数品売ってみて「これならやっていけそうだ」
「これを商売(業)としてやっていこう」と思った場合に取得する感覚でいいと思います。

様々なネットの情報を見ても、「絶対に必要ではない」という意見が多く見られます。
(一個人の見解ですので、取得する、取得しないは、自己判断でお願いします)

古物商を取得した場合に「課せられる義務」

「BOOKOFF」や「質屋」などの中古品販売店に商品を買い取ってもらった事はありますか?

商品を買い取ってもらう場合は、身分証明書を必要とし、
個人情報を必ず書類に記入しなければいけません。

なぜ記入しなければいけないのか?

それは、その店が「古物商許可書を取得しているから」です。

中古品販売を商売として行う場合、その中古品をどこから仕入れたのか?
という事を明確に記録しておかなければいけません。

古物商を取得した場合、3つの義務が課せられます。

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①取引相手の身元確認義務

取引相手の身元確認は「どこから仕入れたか?」ということを明確にするために必要となります。

②取引記録の保存義務

どこから仕入れたのか?ということを明確に記した書類等を保存しておかなければいけません。

③盗品等を発見した場合の警察への通知義務

仕入れた商品が、盗品等とわかった場合は、警察への通知をしなければいけません。

何のために、仕入れ先を明確にする必要があるのか?

仕入れ先を明確にする理由は「犯罪と古物商との関わり合いを防止するため」です。

古物を扱う場合、販売する商品に、
盗品や横領品等の犯罪によって取得された物が混入してしまう危険があり、
時として、古物商の許可業者が盗品等の処分先として利用されてしまうこともあります。

身元確認は、犯罪者が盗品等を売ることを防止するとともに、
もし盗品等が出回った場合、どこから出回ったのか?を明確にするために必要なのです。

海外からの古物を仕入れる場合

古物商は「犯罪を防ぐため」の決まりですが、日本国内での犯罪を防ぐための法律です。

そのため、海外の古物を仕入れて販売する場合「古物商」は必要ありません。

古物商許可証を取得するには?

古物商許可証を取得するには、各都道府県の警察署で申請しなければいけません。

申請に必要なもの、条件などは各都道府県によって違うため、
事前に警察署に電話して確認しておきましょう。

取得するのであれば、まずは電話。
その後、窓口で相談するなど、事前相談をした上で申請しましょう。

まとめ

  • 古物を扱って商売(業)を行う場合は「古物商許可証」が必要。
  • 古物商とは「犯罪と古物商との関わり合いを防止するため」の物。
  • せどり、オークション転売を、本気でやるなら(業として行うなら)「取得する」
  • せどり、オークション転売を、数回やってみるだけなら「取得しなくてもOK」
  • 海外から古物を仕入れ、販売する場合「古物商」は必要ない。
  • 古物商許可証を取得する場合は、各都道府県の警察署に確認する。

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